資格がないとブランコ作業が出来ません

労働安全衛生規則の一部を改正する省令が8/5公布されました。

平成28年7月1日から適用になります。
7/1以降特別教育を受講した有資格者のみが作業に携われることになります
(資格取得には受講捨て場良く 資格試験はないものと思われます)
特別教育開催はガラスクリーニング協会で準備中です。
来年1月から順次開催予定です。
開催日時の予定は未定です。
詳細決まり次第 当 What's New でお知らせする予定です。